
2013年税制改正大綱
2013/2/01
2013年税制改正大綱が1月24日に発表されました。
大綱の中で、特に影響が大きな項目について紹介したいと思います。
【個人所得税】
1.所得税の最高税率の見直し
課税所得4,000万円超について45%の税率を導入。
2.住宅ローン控除の拡充(一般の住宅の場合)
借入限度額4,000万円(現行2,000万円)
各年の控除限度額40万円(現行20万円)
最大控除額400万円(現行200万円)
【資産課税】
1.相続税 基礎控除額の見直し
現行 5,000万円 + 法定相続人の数 × 1,000万円
改正案 3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円
2.相続税率の見直し
相続財産6億円超について55%(現行50%)の税率を導入。
3.贈与税
孫の教育資金として祖父母から孫1人につき1,500万円まで非課税。
4.自動車取得税
2015年10月廃止
【法人税】
1.雇用促進税制
・雇用者給与が増額した場合に支給増加額の10%を税額控除。
・雇用者の数が増加した場合に増加雇用者数1人当たり40万円(現行20万円)の税額控除。
2.交際費課税
控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げ、かつ、控除限度額まで損金不算入措置(現行10%)を廃止
今回の大綱は2014年4月からの消費税増税に向け、自動車取得税の廃止、住宅ローン減税の拡充など、消費税増税に伴う個人消費の影響を軽減する対策が盛り込まれました。
一方、格差是正を理由に、富裕層への所得・相続税の課税は強化されました。
祖父母から孫への贈与が優遇されたことや、相続税が課税強化されたことで高齢者から子育て世代に資金を流すことで消費刺激の意図がうかがえます。
弊社では贈与を組み合わせた相続税対策についても力を入れていますので遠慮なくご相談ください。
(執筆:古舘)