
税務調査手続きに関する改正
2013/9/02
少しずつ秋を感じる日も増えてきますが、秋は税務調査が多い季節でもあります。
税務調査は平成25年より改正となっていますので整理しようと思います。
1.事前通知
2.帳簿書類等の預かり
3.調査結果の説明と修正申告の勧奨
主な改正点は以上3点です。
1.事前通知
事前通知される内容は、
・開始日時
・開始場所
・調査対象税目
・調査対象期間
などです。
以前までは、税務署から顧問税理士に連絡が行くことが 一般的でした。
今回からは直接納税者に通知(主に電話)が行くことになります。
調査になれている会社の社長はまだいいとしても、相続税申告などをした個人に
税務署から突然電話があるとビックリすると思います。
もし税務調査の連絡があったときは、調査日時等を即答せずに、
「顧問税理士に確認して折り返し連絡します」と冷静に対応しましょう。
日程の調整は改正前と同様にできますので、ご安心ください。
2.帳簿書類の預かり
調査官が納税者の許可を得て、帳簿書類等を持ち帰ることは今までも慣行として
ありました。
(弊社ではお断りしていましたが。)
それが、「必要がある場合には、納税者の承諾を得た上で帳簿書類の預かりができる」
となりました。
預かりの必要性としては、
・会社に十分なスペースがない場合
・帳簿書類が多量で時間を要する場合
などが挙げられます。
場所の確保など事前に対策が出来ることもあります。
コピーも必要に応じて承諾して、調査官が帳簿書類を預かることの必要性を
排除するといいでしょう。
帳簿書類を調査官に渡すことは紛失のリスクもありますし、
なにより税務署内でじっくり検討されることになります。
3.調査結果の説明と修正申告等の勧奨
税務調査によって誤り等があった場合、調査官より問題点の提示があります。
その後、調査官と税理士が協議をし、修正申告等の有無などを決定します。
基本的な流れは変わりませんが、税務調査時に「修正申告書を提出してください。」と
勧奨されることも想定できます。
修正申告書を提出するしないは納税者が決めることです。
その場で「OK」とは言わない方がいいです。
修正申告書等を提出すると、税務調査は終了となります。
納税者はその後「不服申立て」という訴訟をおこすことができません。
言ってみれば、税務署にとっては都合がよい終わり方です。
明らかな誤りは、修正申告書等を提出して通常業務に専念したほうが得策ですが、
こちらに非がない場合は、修正申告書は提出すべきではありません。
修正申告書等の提出は落ち着いて検討すべきと考えます。
税務調査は非日常的で考えただけでも不安がいっぱい。
ふるだて税理士事務所は多くの税務調査経験がありますので、調査には慣れています。
調査当日までにすべきことは手取り足取りお伝えしていますので、ご安心ください。
(執筆:渡辺)