
2014年 税制改正大綱
2014/1/01
2014年税制改正大綱が昨年12月に発表されました。
今回は影響が大きい項目についてピックアップしました。
◆法人税
復興特別法人税
東日本大震災の復興のため、2012年4月1日から課税されていましたが、2014年3月31日で廃止されます。
交際費
資本金1億円を超える大企業にも、交際費のうち飲食費用の額の50%について経費算入が認められます。
中小企業については、大企業と同じ制度を利用するか、「年800万円までの交際費のすべて」にするかを選択適用することができます。
◆所得税
給与所得控除の見直し
高所得者と低所得者の格差是正策として、サラリーマンの必要経費として非課税となる「給与所得控除」を見直します。
年収1,200万円超の人は2016年1月から、年収1,000万円超の人は2017年1月から、控除の上限額が縮小され増税になります。
NISA(少額投資非課税制度)
口座開設等の柔軟化として、1年単位で口座を開設する金融機関の変更と、口座を廃止した場合に翌年以降の再開設を認めることになりました。
ゴルフ会員権の譲渡損失
2014年4月1日以後に行う資産の譲渡から他の所得との損益通算の廃止が決まりました。
◆消費税
簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直し
①金融業、保険業・・・第5種事業 :みなし仕入率50%(現行、 第4種事業:みなし仕入率60%)
②不動産業 ・・・・・・・・第6種事業: みなし仕入率40%(現行、第5種事業 :みなし仕入率50%)
2015年4月1日以降に開始する課税期間について適用されます。
軽減税率
必要な財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理解を得た上で「税率10%時に導入する」と明記されました。
◆その他(自動車関連)
自動車取得税
2014年4月1日以後に取得される自動車について、税率が引き下げられます。
自家用の自動車(軽自動車を除く) ・・・3%(現行、 5%)
営業用の自動車及び軽自動車・・・2%(現行 、3%)
軽自動車税
2015年4月1日以後に取得される軽自動車について引き上げられることになりました。
あくまでも大綱は改正案であって、実際には国会の決議を経たなければなりませんが、ねじれが解消されている今の国会では、この大綱がほぼそのまま新しい税法になる可能性が高いと考えられます。
(執筆:渡辺)