
消費税課税の見直し
2015/7/01
消費税法の一部が改正され、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係の見直しが行われました。
国内取引、国外取引の判定をするにあたり、「電気通信利用役務の提供」と呼ばれるものが新たに位置付けられました。
今回はその取引の内外判定基準の見直しについて、具体例も交えてまとめてみました。
【電気通信利用役務の提供とは】
電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供のことを言います。
【取引の内外判定基準】
・国内取引・・・8%課税
・国外取引・・・不課税
こちらは国内取引・国外取引に係る消費税課税の基本になります。
役務提供の内外判定基準が、
(改正前) 役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
(改正後) 役務の提供を受ける者の住所等
と、基準が役務を「行う者」から「受ける者」と反対になりました。
【適用開始時期】
平成27年10月1日から
【具体例】
日本国内の会社が、事務所等(サーバー)の所在地が国外の、
・Amazonで電子書籍を購入
・GoogleでAdWords広告を利用
した場合。
インターネットを介した役務提供なので「電気通信利用役務」に該当。
事務所等の所在地が国外なので現行では「国外取引:不課税」に該当しますが、
改正後は、
役務の提供を受ける者の住所が日本国内なので「国内取引:8%課税」に該当。
・平成27年9月30日まで 「不課税」
・平成27年10月1日から 「8%課税」
となります。
内外判定基準の見直しについては以上となります。
イギリスではGoogle税が導入されたと話題になりました。
今回の改正は、「日本国内でしか利用しないサービスなのになぜ消費税がかからない?」
という疑問を解決する内容になっています。
(参考)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf
(執筆:渡辺)