
相続した空家を売却した場合の特別控除
2016/6/01
自宅を売却した場合には利益から3,000万円が控除できる特例があります。
(譲渡所得の3,000万円の特別控除)
平成28年4月からは、相続した空き家を売却した場合でも、
「譲渡所得の3,000万円の特別控除」が適用されるようになりました。
1.特例の対象となる家屋
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(いわゆる旧耐震基準の家屋)
・相続する前は、被相続人(亡くなった人)が1人で住んでいた居住用の家屋
・マンション等の区分所有建物以外
こうした家屋とその敷地を、次のような条件で譲渡した場合に、
「譲渡所得の3,000万円の特別控除」の特例が受けられます。
2.特例の対象となる譲渡
・相続の時から売却の時まで、空き家であること。
・新耐震基準に適合する『耐震改修』をして売却、もしくは、家屋を解体して土地だけを売却。
・平成28年4月1日から平成31年12月31日の期間に売却。
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却すること。
(平成25年1月2日以後に相続が発生したものが対象になります)
・売却額が1億円を超えないこと。
・役所から家屋及び敷地が要件を満たすことを証明した書類を入手し、
確定申告書に添付して申告すること。
3.固定資産税との関係
空き家でも土地の上に建物があれば固定資産税は減免されていました。
今までは空き家を解体すると土地の固定資産税が上がってしまうため、
解体せずに放置していた 所有者も多くいました。
でも、適切な管理が行われていない空き家の固定資産税は
平成27年度からは大幅な増税となりました。
4.まとめ
今までは、空き家の売却については、特別控除がないため税金が多額に発生していました。
古くから親が生活していた実家などは、税負担が生じることから相続人間での遺産分割がまとまらないことも多くありました。
また、空き家にしておくと固定資産税が増税になることになりました。
結果、今回の特例が適用できることになれば、スムーズな遺産分割、売却するケースが増えると予想されます。
(執筆:古舘)