
FX(外国為替証拠金取引)にかかる税金
2012/1/01
FX(外国為替証拠金取引)にかかる税金が2012年から改正されました。
2011年までは2種類の課税方式がありました。
1.取引所のFX取引である「くりっく365」や「大証FX」を利用して出た利益に対する申告分離課税方式。
2.それ以外の店頭FX取引を利用して出た利益に対する総合課税方式。
この2つの違いはいくつかありますが、最大の違いは税率です。
申告分離課税の税率は、いくら利益が出ても一律20%。
一方、総合課税の場合は、雑所得扱いで給与所得など他の所得との合計金額に応じて税率が決まり、最大50%の税率となります。
つまり、給与所得の税率が50%の投資家がFXで1千万円の利益が出た場合には、納税額に300万円の差が出るのです。
税率だけを考えれば、利益が大きな人は申告分離課税が適用される取引所取引が有利でした。
でも、取引条件は店頭取引が有利な場合が多く、店頭にするか取引所にするかはFX投資家の
悩みの種でした。
しかし、同じFX取引であるのに2種類の課税方式があるのは混乱するとして税制を統一しようという議論があり
ついに統一されることになりました。
また、取引所取引にしか認められていなかった「損益通算」や「損失額の3年間の繰越控除」などのメリットが店頭取引でも可能になります。
申告分離課税のために取引所取引を選択していた投資家さんは、店頭取引の口座開設を検討してはいかがでしょうか。