
復興特別所得税
2012/5/01
東日本大震災からの復興財源を確保するために所得税が増税されます。
具体的には平成25年1月から25年間、納税額の2.1%の増税です。
サラリーマンは月々の給料から源泉徴収される税額表が2.1%増税されたものに変更され、結果、手取額が減少します。
実務で一番、影響があるのが士業など源泉徴収の対象となる支払を行う際にも2.1%を上乗せして預からなければならないことです。
たとえば、現在10万円の報酬の場合、源泉徴収税額は10%の1万円でしたが平成25年からは10.21%の10,210円を預かることになります。
ここで問題になるのが、額面を111,111円、手取額を端数のない100,000円にしていたようなケースです。(源泉徴収税額は11,111円)
このように端数のない金額で支給する場合、平成25年からは額面111,370円、源泉徴収税額11,370円
とすることになります。
ちなみに、単に平成24年分の給与支払が遅れて支給日が平成25年になった場合には復興増税の対象になりませんが12月末〆の翌年1月支給の給与については復興増税の対象です。
この増税に伴い国税庁よりQ&Aが発表されましたので参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
(執筆:古舘)