
何気なく貼付する収入印紙
2012/9/01
契約書・領収書などに何気なく貼付する収入印紙。
この収入印紙も『印紙税』と呼ばれる税金です。
この印紙税ですが、
・納付義務が成立するとき=課税文書を作成したとき
・納付が完了するとき=印紙を貼付し、それに消印をしたとき
とされています。
税務調査時に「貼付+消印」がないと『不納付』」を指摘されることがありますがこのためです。
不納付になるケースは、
・課税文書に該当しないと勘違い
・単なる貼り忘れ
どちらかが多いのではないでしょうか。
課税文書に該当するしないは、盲点的なものもありますので注意が必要になります。
例えば、請求書・納品書は印紙税の対象外とされています。
しかし、それらに『●年●月●日 代済』と記載したものを相手に渡すと、金銭の授受を証する書面『領収書』として印紙税の対象となります。
代済みでなくても、『受領済み』でも『了』といったものでも同じです。
つまり、単なる文書の名目ではなく、記載内容によって印紙税の判断をすることになります。
また、同じ内容をメールに添付した場合は、電子データとして印紙税の対象外です。
FAXで送った場合は、コピーと同様にみられるためこちらも対象外です。
注意をしていても、うっかり貼り忘れはあるもの。
運悪く(?)税務調査で指摘されたときは、3倍の『過怠税を納めることになります。
調査前に貼り忘れに気づき所定の手続きを行えば、1.1倍に軽減されます。
(最近の調査では指摘されても1.1倍に軽減されることもあります。)
この『過怠税』は『印紙税』とは異なる税金となります。
注意が必要なことは法人税法上の取り扱いも異なることです。
・印紙税→全額損金
・過怠税→全額損金不算入
過怠税に関しては罰則的な税金として全額損金として認めてくれません。
印紙税についても一度整理してみると良いかもしれませんね。
迷ったときには当事務所に御相談下さい。
(執筆:渡辺)