
消費税の改正
2011/3/01
平成23年度の改正では、消費税の免税点制度が見直しされます。
これまで消費税を納めるかどうかの判定は、
基準期間(※)の売上高のみで判断が行われてきました。
(※)会社は前々期、個人は前々年。
今後は前事業年度の半年間の売上高が1,000万円を超える場合には
その事業年度から消費税を納めることになります。
【改正前】
前々事業年度の売上高が1,000万円以下の会社は
消費税が免除されています。
つまり、新たに開業した個人や会社は、設立1期目と2期目は
前々年の売上がゼロ円なので消費税を納める必要はありませんでした。
(資本金が1,000万円以上の会社を除く)
【改正後】
前事業年度の半年間の売上高が1,000万円を超えるときは、
その事業年度から消費税を納めることになります。
なお、売上高が1,000万円を超えたか否かの判定については、
実際の売上高によらず、給与支払額の合計額により
判断することも可能になる予定です。
【適用開始時期】
今回の改正は、平成24年10月1日以後に開始する事業年度から適用となります。
したがって、個人事業者は、平成24年1月1日から6月30日までの売上高が1,000万円を
超えていた場合には、平成25年分から消費税を納めることになります。
また、3月決算法人では、平成24年4月1日から9月30日までの売上高が1,000万円を
超えていた場合に、平成25年4月1日から開始する事業年度から消費税を納めることになります。
東京豊島区池袋の税理士・会計事務所