
義援金で寄付金控除
2011/4/01
3月11日に発生した東日本大震災に係る
義援金を支出した場合の税金の取扱いについてご案内します。
日本赤十字社では、受け付けた義援金が3月25日時点で
400億円を超えたようです。
被災者を想い、一日も早い復興を願う日本や海外からの
暖かい気持ちが伝わります。
さて、この東日本大震災の義援金については
寄付をされた方が個人か法人かによって次のように
取り扱われます。
【個人の方】
個人の方が義援金を寄付した場合には、その義援金が「特定寄付金」(※)に該当する
ものであれば寄付金控除の対象になります。(所得税法78①②)
所得から控除される金額
(その年に支出した特定寄付金の合計額) - 2千円 = 寄付金控除額
(注)特定寄付金の額は所得金額の40%相当額が限度です。
【会社の方】
会社が義援金を寄付した場合には、その義援金が「国等に対する寄付金」
「指定寄付金」(※)に該当するものであれば、支出額の全額が経費になります。
「国等に対する寄付金」 → いずれも、
「指定寄付金」 → 支出額の全額が経費
(※)特定寄付金、国等に対する寄付金、指定寄付金とは?
特定寄付金は①から⑤に該当するもの、国等に対する寄付金は
①から④、指定寄付金は⑤に該当するものです。
①国または地方公共団体に対する寄付金
②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、報道機関に対する義援金で
最終的に国等に拠出されるもの。
③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」に対する寄付金
④募金団体を経由する国等に対する寄付金
⑤社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援の
ための募金」(平成23.3.15財務省告示第84号)に対する寄付金
【寄付金控除を受けるための手続き】
個人・・・確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載、義援金の領収書を確定申告書に添付。
会社・・・確定申告書の別表14(2)「寄付金の損金算入に関する明細書」の作成、義援金の領収書を保存。
【まとめ】
サラリーマンの方が寄付金控除を受けるためには確定申告が必要になります。
面倒なので確定申告されないという方もいるかもしれませんが、
寄付金控除は税務署が認めている税金の優遇制度です。
是非、申告していただき、還付された税金を改めて被災地に寄付するような
活動が増えると嬉しいですね。