
生命保険金の二重課税について
2010/7/07
夫が死亡し妻が受け取った生命保険をめぐり
画期的な最高裁判決が出ました。
今回、争われていた内容は相続税と所得税の二重課税についてです。
夫が死亡し妻が受け取った生命保険金については、下記のように
取り扱っていました。
(1)一時金で受け取る部分 | 一時金の額 | 相続税の課税対象 |
(2)分割して年金で受け取る部分 |
@230万円×10年×60%(※) |
相続税の課税対象 |
@230万円 | 所得税の課税対象 |
(※)年金保険の相続税評価は年金の受取期間に応じて割合が変わります。
この、年金で受け取る部分について所得税がかかることが二重課税にあたるとして
納税者が訴えたのです。
訴えに対して最高裁は、
相続税の対象となった1380万円に対する所得税の課税を「二重課税」にあたると判断しました。
そして、今回争われた1年目の年金230万円については全てが
相続税の対象になっていた金額として、「二重課税」とされました。
結果、この判決により2万5600円が還付されるとのこと。
金額は大きくないかもしれませんが今回のケース同様に
二重課税で納税してきたケースは数百万件にのぼるそうです。
また、今までの実務では当然として二重課税の処理がされてきたものが
今後は課税されなくなる影響はとても大きいです。
税法上、誤って納めた税金は最大5年前までさかのぼって取り戻すことができます。
なお、今回の取扱は相続税を納めているかどうかに関係なく
適用されます。
今後、国税庁が取り扱いの実務についてホームページなどで公表する予定ですので
発表がありましたら改めて情報提供させていただきます。
東京豊島区池袋の税理士・会計事務所