〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-13-23 JRE南池袋ビル5階

受付時間
平日   9:00~11:30
  12:30~18:00
アクセス
池袋駅東口徒歩6分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6907-4177

2024年(令和6年)

飲食費の金額基準引き上げ

令和6年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が「1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)」に引き上げられました。

この改正は、事業年度ベースで新法適用とされた過去の交際費関係の改正とは異なり、支出ベースでの新法適用となります。

3月決算法人以外の法人であっても、令和6年4月1日以後に支出する飲食費であれば、改正後における飲食費の「1万円基準」を適用することができます。

【飲食費の定義】

飲食費について法令上は、「飲食その他これに類するために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待費等のために支出するものを除きます。)」と規定されています(措法61の4⑥)。このため、次のような費用については、社内飲食費に該当するものを除き、飲食費に該当します。

 

◆ 飲食費に該当する費用

・  己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」

・  飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等

・  飲食等のために支払う会場費

・ 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)

・  飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

 

◆ 飲食費に該当しない費用

・ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用

・接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費

・飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用

 

【飲食費の1万円基準に係る書類への記載事項】

飲食費の1万円基準は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

飲食等のあった年月日

飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係

飲食等に参加した者の数

その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)

その他飲食等に要した費用であることを明紀にするために必要な事項

 

【インボイス制度における免税事業者に支払う飲食費の計算】

免税事業者への支払った飲食費は、原則として仮払消費税等の額が無いものとなりますので、支払額総額が飲食費の金額基準となります。ただし、経過措置により、令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%が消費税等とみなされます。

 

インボイス登録事業者と免税事業者へ支払った飲食費は税抜経理の場合、金額基準の計算に差がでます。税込経理の場合は、消費税分を含めた支払額で金額基準の判定となります。

 

税抜経理を採用している場合、それぞれ支払った飲食費の金額基準は次の通りに計算、判定となります。

 

【令和6年度改正後の損金不算入制度(令和641日以降)

 飲食費と交際費の損金不算入制度をまとめると表のとおりです。

 中小企業の定額控除限度額(年800万円)の特例と接待飲食費の50%損金算入特例の適用期限は令和9年3月31日まで3年延長となります。 

【まとめ】

 飲食費の金額基準と交際費損金不算入についてまとめました。飲食費の金額基準は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費等から適用となりますので、3月決算法人以外の法人は、事業年度中で5,000円以下基準と10,000円以下基準が混在するために、注意が必要です。

 (執筆:小林)

定額減税

国税庁は令和6年分所得税の「定額減税」に関する特設サイトを開設しました。

定額減税特設サイト

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

様々な意見が飛び交った減税制度ですが、制度内容は1回読んだだけでは理解できない複雑なものとなっています。

今回は給与支払者の事務の概要と、月次減額処理(給与計算)についてまとめました。

 

 

▼給与所得者に対する定額減税(給与支払者の事務の概要)

給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している、いわゆる甲欄適用者に対して行います。給与⽀払者は、下記2つの事務を⾏います。

・月次減税事務(給与計算)

令和6年6月1⽇以後に⽀払う給与等に対する源泉徴収税額から、定額減税額を控除する

・年調減税事務(年末調整)

年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算をする

 

▼月次減税事務(給与計算)

①控除対象者の確認

令和6年6月1⽇現在、給与⽀払者のもとで勤務している⼈のうち、給与等の源泉徴収

において源泉徴収税額表の甲欄適用者(以下「基準⽇在職者」)を選び出します。

この基準⽇在職者が、原則として月次減税額の控除の対象者(以下「控除対象者」)となります。

 

(注)基準日在職者に該当しない人

・令和6年6月1⽇以後⽀払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される⼈(扶養控除等申告書を提出していない⼈)

・令和6年6月2⽇以後に給与の⽀払者のもとで勤務することとなった⼈

・令和6年5月31 ⽇以前に給与の⽀払者のもとを退職した⼈

・令和6年5月31 ⽇以前に出国して非居住者となった⼈

 

(注) 合計所得⾦額が1,805 万円を超えると⾒込まれる人

令和6年分所得税の合計所得金額が1,805万円超(例外はありますが、給与収入のみのであれば2,000万円超)の人は定額減税の対象になりません。しかしながら、控除対象者の確認の時点においては、合計所得⾦額(⾒積額)を勘案しません。

従って、合計所得⾦額が1,805 万円を超えると⾒込まれる基準⽇在職者に対しても、月次減税事務を⾏います。

合計所得金額が1,805万円超の人は、源泉徴収税額から控除された定額減税額を個人の確定申告で精算することになります。

 

②月次減税額の計算

減税額は、次の金額の合計額(その人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度)です。

1 本人(居住者のみ) 30,000円

2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者のみ) 1人につき30,000円

 

※計算例

同一生計配偶者・・・有

扶養親族・・・・・・2名

→30,000円(本人)+30,000円×3名(同一生計配偶者と扶養親族)= 120,000円

 

(注)同一生計配偶者と扶養親族の数

源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の数」とは異なる場合があります。

 

※同一生計配偶者とは

その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。

 

1 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

2 納税者と生計を一にしていること。

3 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であること。

4 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

(注)納税者が年の中途で死亡した場合や出国する場合は若干要件が異なります。

 

※定額減税の対象となる扶養親族とは

所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16 歳未満の扶養親族も含まれます。

 

▼まとめ

定額減税のポイントは、月次減税事務(給与計算)の前提となる、「控除対象者の確認」と「月次減税額の計算」といえそうです。

同一生計配偶者や扶養親族は、基本的には「扶養控除等申告書」で把握できますが、同申告書に記載されない場合の確認方法が課題です。月次減税事務(給与計算)は6月以降とは言え、事前に確認をしておいたほうが賢明でしょう。

年次減税事務(年末調整)の詳細は、今回書ききれませんでした。年末調整の時期が近づきましたら執筆しようと考えています。

 

令和6年度の税制改正大綱で定額減税が発表されたときは、「本当にやるの?現場は混乱するよ…」と思いました。定額減税特設サイトを確認すると、給与支払者に対する落とし穴が多すぎると改めて実感しました。

 

(執筆:渡辺)

 

申告書等への収受日付印の押なつ廃止

国税庁は、「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」を公表しました。

 

令和7年1月以後、税務署に申告書等の控えを持参又は郵送した場合の「収受日付印」の押なつが廃止されます。

 

今でもe-Taxによる申告を行った場合には、メッセージボックスに格納される”受信通知”で提出の事実を確認しています。

 

 

【押なつ廃止の対象は税務署に提出される全ての文書】

現在、納税者が税務署に所得税の確定申告書等の控えを”持参”又は”郵送”した場合、「収受日付印(税務署名や年月日等)」の押なつが行われます。

国税庁は、e-Tax利用率が向上したことや税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組も踏まえ、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことになりました。

対象となる「申告書等」は、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が、税務署に提出する全ての文書です。

 

【金融機関等へは令和7年1月までに改めて説明・周知】

令和7年1月以後における申告書等の提出事実・提出年月日の確認方法は、【参考】のとおりです。

現在、会社や個人が融資申込等をする場合に、金融機関から収受日付印の押なつがされた申告書等の控えの提出を求められることがあります。

国税庁では、既に金融機関や行政機関等に説明を行っており、令和7年1月までに改めて説明・周知するそうです。

【参考】令和7年1月以後における申告書等の提出事実・提出年月日の確認方法
①e-Taxによる申告・申請手続 e-Taxでの申告等のデータの送信完了後、メッセージボックスに格納される受信通知で、申告等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受信日時等を確認できます。
②申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ) 所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面提出している場合でも、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得できます。
③保有個人情報の開示請求

個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認できます(写しの交付の場合は1か月程度かります)。
手数料は300円(オンライン申請の場合は200円)です。

④税務署での申告書等の閲覧サービス 税務署の窓口で、自身が過去に提出した申告書等を閲覧できます。
⑤納税証明書の交付請求 納税証明書の交付請求することで、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得できます。
手数料は、税目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請の場合は370円)です。

【まとめ】

弊所では電子申告率が100%なので押なつが廃止されても影響はありません。

しかし、税理士に依頼していない個人の方が”持参”又は”郵送”により申告されているケースは多いと思います。

何回も計算をし直し、申告書が複数残ってしまった場合など、どれが提出分か分からなくならないように注意が必要です。

なお、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付けや税務署名を記載した上で、希望者に配布することを検討しているそうです。

(執筆:古舘)

令和6年度 税制改正大綱

令和5年12月14日に発表された令和6年度税制改正大綱についてまとめました。
所得税・住民税の定額減税など、注目している方も多いと思います。

【個人所得課税】

◆所得税・個人住民税の定額減税

令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除する。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

 

(特別控除の実施方法)

給与所得者

<所得税>

令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等(賞与を含む)の源泉所得税額から特別控除の額を控除する。なお、控除しきれない部分の金額は7月以降に支払われる給与で順次控除する。

<住民税・特別徴収>

令和6年6月の給与支給時に特別徴収は行わず、特別控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収する。

 

公的年金受給者

<所得税>

令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける公的年金等の源泉徴収税額から特別控除の額を控除する。なお、控除しきれない部分の金額は、8月以降の公的年金等で順次控除する。

 

※公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載した事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合には、確定申告により調整する。

<住民税・特別徴収>

令和6年10月1日以後最初に受ける公的年金につき特別徴収をされるべき個人住民税の額から特別控除の額に相当する金額を控除する。なお。控除しきれない部分の金額は、令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から順次控除する。

<住民税・普通徴収>

令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除する。なお、控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から順次控除する。

 

事業所得者等

<所得税>

令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額(3万円)を控除する。なお、控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額(11月)から控除する。

※予定納税額の減額の承認の申請により、第1期分予定納税及び第2期分予定納税額について、同一生計配偶者等に係る特別控除の額に相当する金額の控除の適用を受ける事ができる。

<地方税・普通徴収>

令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除する。なお、控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から順次控除する。

 

◆住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除の拡充等)

住宅ローン控除について、令和6年限りの措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする。また、床面積要件を緩和する。

 

※子育て世帯等は、『19歳未満の子を有する世帯』又は『夫婦のいずれかが40歳未満の世帯』

出典: 令和6年度国土交通省税制改正概要  https://www.mlit.go.jp/page/content/001712685.pdf

◆既存住宅等のリフォームに係る特例の拡充・延長

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、子育て世帯等が、所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、当該居住用の家屋を令和6年4月から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できる。

 

出典: 令和6年度国土交通省税制改正概要  https://www.mlit.go.jp/page/content/001712685.pdf

◆税制適格ストックオプションに係る優遇措置の拡大

・スタートアップが付与したストックオプションの場合に、年間の権利行使価額の限度額を最大3,600万円(現行は1,200万円)に引き上げる。

・ストックオプション発行会社及び社外高度人材に係る要件について見直しが行われる。

 

【資産課税】

◆事業継承税制 特例継承計画等の提出期限の延長

法人版事業継承税制の特例措置について、特例承継計画の提出期限を2年延長する。

 

◆土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度の延長

宅地及び農地の負担調整措置について、令和6年度から令和8年度までの間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。

 

【法人課税】

◆賃上げ促進税制の強化

 

従来の大企業向けの措置について、税額控除率の上乗せ措置等の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

 

従来の大企業のうち従業員数が2,000人以下の法人について、3%以上の賃上げを行ったときは、その10%の税額控除ができる中小企業向けの措置を加える。

この場合において、4%以上の賃上げを行ったときは15%、教育訓練費の増加割合が10%以上等である時は5%、プラチナくるみん、えるぼし(3段階目)以上の認定を受けているときは5%を税額控除率に加算する。

 

中小企業向けの措置について、教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の増加割合が5%以上等である場合に適用できることとし、くるみん、えるぼし(2段階目)以上の認定を受けた場合に税額控除率に5%を加算する措置を加え、5年間の繰越控除制度を設けた上、その適用期限を3年間延長する。

 

法人事業税付加価値割における雇用者給与等支給額の対前年度増加額を付加価値額から控除する措置について、法人税の賃上げ促進税制の見直しに合わせ、適用要件等の見直しを行った上、その適用期限を3年間延長する。

 

適用時期:令和6年4月1日から令和9年3月31日

 

◆戦略分野国内生産促進税制の創設

産業競争力強化法の認定事業適応事業者が、産業競争力基盤強化商品生産用資産の取得等をした時は、その認定の日以後10年以内の日を含む各事業年度において、その産業競争力基盤強化商品生産用資産により生産された産業競争力基盤強化商品のうちその事業年度の対象期間において販売されたものの数量等に応じた金額の税額控除ができることとする。

 

◆イノベーションボックス税制の創設

国内で自ら研究開発した知的財産権(特許権、AI関連のプログラムの著作権)から生ずる譲渡所得、ライセンス所得のうち、最大30%の金額について、その事業年度において損金算入できることとする。

 

適用時期:令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度。

 

◆中小企業事業再編投資損失準備金の拡充(中小M&A税制)

中小企業事業再編投資損失準備金制度について、複数回のM&Aを実施する場合において、その株式等の取得価額に90%又は100%を乗じた金額以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損益算入できる措置を加える。

 

適用時期:産業競争力強化法の改正法の施行の日から令和9年3月31日までの間に同法の特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた株式等の取得に対して適用。

 

◆交際費等損益不算入制度の延長・拡充

 

交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げることとした上、その適用期限を3年間延長する。

 

適用時期:令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用。

 

◆外形標準課税における対象法人の見直し

 

外形標準課税の対象法人について、現行基準を維持した上で、当分の間、前事業年度

に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。

 

資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本

金が1億円以下で資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。

 

適用時期:①令和7年4月1日以後に開始する事業年度より適用。

 ②令和8年4月1日以後に開始する事業年度より適用。

 

【国際課税】

 

◆国際最低課税額に対する法人税等お見直し(グローバルミニマム課税)

 

令和5年度税制改正で法制化した所得合算ルール(IIR:Incom Inclusion Rule)について、経済開発機構(OECD)によるガイダンスや国際的な議論の内容を踏まえた制度の明確化等の観点から見直しを行う。

 

【消費課税】

 

◆国外事業者に係る事業者免税点制度の特例の適用の見直し等

 

国内に恒久的施設を有しない国外事業者は、国内における課税仕入れ等が一般的には想定されず、みなし仕入率による仕入税額控除の適用が適切ではないため、課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者は、次の制度の適用が認められなくなる。

 

・簡易課税制度

 

・2割特例(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)

 

適用時期:令和6年10月1日以降に開始する課税期間から適用。

 

◆高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度の適用制限の見直し

 

高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期間において取得した金又は白金の地金等の額の合計額が200万円以上である場合が加えられる。

※金地金が高額特定資産に該当するのは、棚卸資産に該当の場合。

 

適用時期:令和6年4月1日以後の国内における課税仕入れ及び保税地域からの引き取りについて適用。

 

【まとめ】

令和6年の税制改正についてまとめました。所得税・住民税の定額減税は、気になる改正の1つだと思います。所得税の特別控除の手続きは1回の控除で終わる事がないケースが多く、実務としては大変な作業になると予想されます。間違いの無いように確認しましょう。

また、令和7年度の税制改正では、児童手当の延長により扶養控除等の見直し、ひとり親控除の改正などが見込まれています。

 

(執筆:小林)

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6907-4177
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6907-4177

<受付時間>
9:00~11:30/12:30~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

ふるだて税理士・
行政書士事務所

住所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋1-13-23
JRE南池袋ビル5階

アクセス

池袋駅東口徒歩6分

受付時間

9:00~11:30/12:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日