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令和6年12月20日に発表された令和7年度税制改正大綱について、まとめました。
【個人所得課税】
◆物価上昇時の税負担及び就業調整への対応
(国税:所得税)
(1)基礎控除
①基礎控除について、合計所得金額が2,350円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。
②上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
イ 合計所得金額が2,350万円以下である個人 58万円
ロ 合計所得金額が2,350万円を超え、2,400万円以下である個人 48万円
ハ 合計所得金額が2,400万円を超え、2,450万円以下である個人 32万円
二 合計所得金額が2,450万円を超え、2,500万円以下である個人 16万円
③上記①の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置を構ずる。
適用時期:令和7年分以後の所得税について適用する。なお、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する。
(2)給与所得控除
①給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げる。
②上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置を講ずる。
適用時期:令和7年分以後の所得税について適用する。なお、上記②の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。
(3)特定親族特別控除(仮称)
①居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する。
②上記①の控除については、控除額が一定額以上の場合には、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとする。
③その他所要の措置を講ずる。
適用時期:令和7年分以後の所得税について、上記②の改正は令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について、それぞれ適用する。なお、給与所得者については令和7年分の年末調整において適用できることとするほか、所要の経過措置を講ずる。
(4)上記(1)から(3)までの見直しに伴う所要の措置
①同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
②ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
③勤労学生の合計所得金額要件を85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げる。
④家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を65万円(現行:55万円)に引き上げる。
⑤その他所要の措置を講ずる。
適用時期:令和7年分以後の所得税について適用する。
(地方税:住民税)
(1)給与所得控除
給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げる。
(2)特定親族特別控除(仮称)
①所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から上記表のとおり控除額を控除する。
②その他所要の措置を講ずる。
(3)所得税における(2)から(4)までの見直しに伴う所要の措置
①同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
②ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
③勤労学生の前年の合計所得金額要件を85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げる。
④その他所要の措置を講ずる。
適用時期:令和8年度分以後の個人住民税について適用する。
◆生命保険料控除の拡充
①新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における当該一般生命保険料控除の控除額の計算を次のとおりとする。
②旧生命保険料及び上記①の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(現行:4万円)とする。
③上記①の見直しに伴い、給与所得者の保険料控除申告書等についてその記載事項の見直しを行う。
④その他所要の措置を講じる。
(注)一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円とする(現行と同じ)。
◆住宅ローン控除
①特例対象個人が、認定住宅等の新築もしくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得(以下「認定住宅等の新築等」という。)をして令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住用の様に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。
②認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置について、令和7年12月31日以前に建築確認を受けた家屋について適用できることとする。
※特例対象個人とは、個人で、年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいう。
◆子育て対応改修工事をした場合の所得税の特別控除
特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、当該居住用の家屋を令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できることとする。
◆確定拠出年金制度等の見直し
確定拠出年金法等の改正を前提に、確定拠出年金制度等について下記の見直しが行われた後も、改正前の税制上の措置を適用する。
①企業型確定拠出年金制度におけるマッチング拠出について、企業型年金加入者掛金の額は事業主掛金の額を超える事ができないとする要件を廃止する。
②企業型確定拠出年金の拠出限度額を次のとおりとする。
イ確定給付企業年金制度に加入していない者 月額6.2万円(現行:月額5.5万円)
ロ確定給付企業年金制度の加入者 月額6.2万円(現行:月額5.5万円)から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額。
③個人型確定拠出年金制度について、60歳以上70歳未満であって現行の個人型確定拠出年金に加入できない者のうち、個人型確定拠出年金の加入者・運用指図者であった者又は私的年金の資産を個人型確定拠出年金に移換できる者であって、老齢基礎年金及び個人型確定拠出年金の老齢給付金を受給していない者を新たに制度の対象とすることとし、その拠出限度額を月額6.2万円とする。
④個人型確定拠出年金の拠出限度額を次のとおりとする。
イ第一号被保険者 月額7.5万円(現行:月額6.8万円)
ロ企業年金加入者 月額6.2万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額(現行:月額2.0万円)
ハ企業年金に未加入の者(第一号被保険者及び第三号被保険者を除く。) 月額6.2万円(現行:月額2.3万円)
⑤国民年金基金の掛金額の上限を月額7.5万円(現行:月額6.8万円)とする。
⑥その他の措置を講ずる。
適用時期:税法上は改正なし。確定拠出年金法等の改正後も、改正前の税制上の措置を適用する。
◆給与収入が高い年金受給者の合計控除額の調整(令和8年度)
年金課税については、公的年金等控除が給与所得を得ている年金受給者にも適用されるため、給与所得控除と公的年金等控除の両方の適用により、同じ収入額でも給与収入のみの者と、給与収入と公的年金等を有する者の間で税負担が異なることについて、公平性の観点から指摘がなされてきた。年金制度改革の中で在職老齢年金制度の見直しが検討されているが、在職老齢年金支給停止調整額の引き上げがおこなわれると、給与収入を得つつより多くの年金を受け取るものが増える事が想定され、税負担の公平性の問題が大きく顕在化する。給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を280万円とすることとする。
適用時期:令和8年度税制改正において法制化を行う。
◆退職所得控除の調整規定等の見直し
①退職手当等(老齢一時金(確定拠出年金法の老齢給付金として支給される一時金をいう。)を除く。)の支払を受ける年の前年以前9年内に、老齢一時金の支払を受けている場合には、当該老齢一時金等について、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特定の対象とするほか、老齢一時金に係る退職所得の受給に関する申告書の保存期間を10年(現行:7年)とする。
適用時期:令和8年1月1日以後に老齢一時金の支払を受けている場合であって、同日以後に支払を受けるべき退職手当等について適用する。
②退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける全ての居住者(現行:退職手当等の支払をする法人の役員である居住者)に係る退職所得の源泉徴収票を税務署長に提出しなければならないとするほか、当該源泉徴収票の記載事項について所要の見直しを行う。
適用時期:令和8年1月1日以後に提出すべき退職所得の源泉徴収票について適用する。
【法人課税】
◆中小企業者等に対する軽減税率の延長
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年間延長する。
①所得金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%(現行:15%)に引き上げる。
②適用対象法人の範囲から通算法人を除外する。
◆中小企業投資促進税制の延長
中小企業投資促進税制について、適用期限を2年間延長する。
一定の承認会社が農地所有適格法人の発行済み株式総数の50%を超える株式を有する場合には、当該株式を除外して、農地所有適格法人における『みなし大企業(制度対象外)』の判定を行う。
適用時期:令和9年3月31日までの間に事業の用に供した資産に適用する。
◆高度な資源循環投資促進税制の創設
青色申告書を提出する法人で資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の高度再資源化事業計画又は高度分離・回収事業計画の認定を受けたものが、同法の施行から令和10年3月31日までの間に再資源化事業等高度化設備の取得等をして、その法人の高度再資源化事業又は高度分離・回収事業の用に供した場合には、その取得価額の35%の特別償却ができることとする。
※上記の『再資源化事業等高度化設備』とは、認定高度再資源化事業計画又は認定高度分離・回収事業計画に記載された廃棄物処理施設を構成する機械装置及び器具備品のうち、再資源化事業等の高度化に著しく資する設備として環境大臣が財務大臣と協議して指定するもので、1台又は1基の取得価額がそれぞれ次の金額以上のものをいう。
(1)機械装置 2,000万円
(2)器具備品 200万円
対象資産の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は20億円を限度とする。
◆新リース会計基準に関連する税制改正
法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する。
※オペレーティング・リース取引とは、資産の賃貸借のうちリース取引(ファイナンス・リース取引)以外のものをいう。
(注)令和6年9月13日に企業会計基準委員会は、リース会計基準について、借り手側におけるオペレーティング・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を廃止するなどを改正点とする「リース取引に関する会計基準」を公表しました。この会計基準は、令和9年4月1日より強制適用となりますので、税務上と会計上で会計処理の不一致については、税務申告書での調整が必要になります。
【消費課税】
◆外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
消費税の外国人旅行者向け免税制度については、不正利用を排除し、免税店が不正の排除のために負担を負うことのない制度とするため、令和6年度税制改正大綱でしめされた方針を踏まえ、出国時に持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、確認後に免税店から外国黒人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す。
その上で、本免税制度を引き続きインバウンド消費の拡大にむけた重要な政策ツールとして活用するため、外国人旅行者の利便性向上や免税店の事務負担軽減の観点から、一般部品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額及び特殊配送を廃止するとともに、免税店が販売する際に「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断を不要とする等の措置を講ずる。
適用時期:令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用する。
【防衛力強化に係る財源確保のための税制措置】
1.防衛特別法人税(仮称)の創設
(1)納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人を納める義務がある。(2)課税の範囲
法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税を課する。
(3)税額の計算
①防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算した金額とする。
②課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とする。
③基準法人税額は、次の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税額とする。ただし、付帯税の額を除く。
イ所得税額の控除
ロ外国税額の控除
ハ分配時調整外国税相当額の控除
ホ戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算
へ控除対象所得税額等相当額の控除
④基礎控除額は、年500万円とする。なお、通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とする。
法人の各事業年度の基準法人税額について、下記のとおり当分の間、防衛特別法人税が課税される。
⑤次の税額控除を行うこととする。
イ外国税額の控除
ロ分配時調整外国税相当額の控除
ハ控除対象所得税額等相当額の控除
ニ仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除
適用時期:令和8年4月1日以後に開始する事業年度より適用
2.たばこ税
(1)加熱式たばこに係る国及び地方のたばこ税の課税標準について、当分の間、加熱式たばこの区分に応じ、課税標準の換算方法を変更する。
実施時期:第一段階 令和8年4月1日、第二段階 令和8年10月1日
(2)たばこ税の税率の特例
①国のたばこ税の税率を、当分の間、1,000本につき8,302円(本則税率6,802円)とする。
②三段階(令和9年4月1日7,302円、令和10年4月1日7,802円、令和11年4月1日8,302円)に分けて、たばこ税の税率を引き上げる特例措置を講じる。
【まとめ】
令和7年度税制改正についてまとめました。
今回の税制改正で注目されているのは、所得税103万円の壁が123万円に改正されたことではないでしょうか。178万円までの引き上げについては、引き続き協議をしていくことになりましたので、今後の動向は注視していく必要があります。しかし、社会保険料加入についても壁の存在はありますので、自分の働き方で手取りが増えていくのかどうか考えていく事が重要です。働いた分だけ給与が増えるという単純なことに、制限がかかる色々な壁の存在は、労働意欲を削ぐだけでなく多くの労働者を悩ませます。単純明快で統一性のある改正になる事を願っています。
(執筆:小林)
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